優良誤認|第30回 資格試験勉強会 in 熊堂

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【これは約 3 分の記事です】

人に見えるところで資格取得勉強しよう、ただそれだけの勉強会を福井県産業情報センターのコワーキングスペースで実施しました。

第30回 資格試験勉強会 in 熊堂(2016年5月13日 19:00~20:30)

勉強会タイトルカバー

・・・といいたいところですが、この日は、別の用事で勉強会出ていません。すいません。

で、その別の用事内容を書いていいかちょっと微妙なので、直近で勉強したことをことについて。

直近で勉強したのは

景品表示法、正式名称は

不当景品類及び不当表示防止法
(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)

です。ホームページ作成とか、広告とかで、考えないといけない問題です。

私が気にする問題は「優良誤認」の問題。

(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

これ、結構難しい問題ですよね。商品については優良であることを主張するのが広告とかの目的ですから。

「事実に相違して」は何とか判断できるかもしれません。嘘やごまかしはいけませんね。

優良誤認は調べてもなかなかすっとは入ってこないです。もちろん、その意義はわかりますが。

次回は

2016年5月17日(金曜日) 19:00~20:30

開催予定です。

前回は

2016年5月10日(金曜日) 19:00~20:30

でした。

Facebookページ

資格試験勉強会 in 熊堂(福井)

です。ぜひ覗いてみてください。

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