住民基本台帳法で民間利用禁止の条項番号が変わっていたのを見落としていた|第43回 資格試験勉強会 in 熊堂

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【これは約 5 分の記事です】

人に見えるところで資格取得勉強しよう、ただそれだけの勉強会を福井県産業情報センターのコワーキングスペースで実施しました。

第43回 資格試験勉強会 in 熊堂(2016年6月28日 19:00~20:30)

勉強会タイトルカバー

今のところ

  • 情報セキュリティスペシャリスト

受ける予定です。

で、今は、

  • 個人情報保護士
  • カラーコーディネーター2級3級

の結果待ち。自己採点ではどちらも受かっています。

個人情報保護士

この日おさらいしたのは、住民基本台帳法

住民基本台帳法

住民票コードの条文と、マイナンバー法とが密接な関係があるので、改めて学習しました。

で、マイナンバーと違い、住民票コードは完全に民間利用禁止なので、その条文を探しました。が、

第三十条の四十三 削除

あれ?ここじゃなかったっけ?

もう一度探してみると、

第三十条の三十八

に移動していました。法改正で番号が変わっていたのですね。昔の資料は直す必要がありそうです。

ということで、住民基本台帳法第三十条の三十八(改定:平成二八年三月三一日法律第一三号)を抜粋

(住民票コードの利用制限等)
第三十条の三十八  市町村長、都道府県知事又は機構(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2  市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3  市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
4  都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

 

次回は

2016年7月1日(金曜日) 19:00~20:30

開催予定です。

前回は

2016年6月24日(金曜日) 19:00~20:30

でした。

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資格試験勉強会 in 熊堂(福井)

です。ぜひ覗いてみてください。

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