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公益通報者保護法の情報は厚生労働省ではなく消費者庁のページでまとまっている

情報セキュリティでは、機密性が守られるべきではありますが、かと言って、企業が法令違反をおこしていることを隠蔽することが情報セキュリティの目的ではありません。

法令違反を起こしている事業者からの通報(いわゆる内部告発)で企業の不祥事を明らかにする。その際に、通報者が不利益を被らないようにし、事業者の法令遵守を強化する。

これが公益通報者保護法が作られた背景です。

公益通報者保護法(平成十六年六月十八日法律第百二十二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO122.html

目的を引用しましょう。

(目的)
第一条  この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

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