青少年用のフィルタリングのサービス提供は法令で義務付けられている

保護者の方を対象とした情報セキュリティセミナーを開かせて頂く機会があるのですが、意外と保護者の方が意識していないのは、

フィルタリングサービスの提供は関係事業者の義務である

ということです。法律はこちら

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(平成二十年六月十八日法律第七十九号)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務)
第十七条  携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。… 詳しく読む